【手続き】フリーランスが退職の準備から開業届を提出するまで
この記事では、フリーランスになるために必要な手続きや事前にやっておくことについて解説しています。
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フリーランスになる前に必要なことをしっかりと確認して失敗のないフリーランス生活を送りましょう。
退職する前にしておくこと
退職の手続き
退職届の提出
会社の社則によりますが、最低でも1ヶ月以上前には退職する旨を会社に伝えておかなければなりません。その際には退職理由を伝えられるように事前に考えておいた方が良いでしょう。
特に同じ業界でフリーランスとして仕事をしていくのであれば、良い関係を保ち取引関係になれるようにするのがベストでしょう。
支給品の返却
会社から支給されたものは原則返却する必要があるため、全て返却しましょう。
- 名刺
- 社員証
- 健康保険証
- スマートフォン・タブレット
- パソコン
必要になる書類の用意
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
雇用保険被保険者証とは雇用保険に加入した際に発行される証明書のことで、会社が保管している場合が多いため退職の旨を伝えた際に一緒に用意してもらう段取りを取ると良いでしょう。源泉徴収票は確定申告を行う際に必要になります。
退職前にやっておいた方が良いこと
審査が必要になる契約
審査が必要な契約はフリーランスになってからでは通りづらくなってしまうため、必要な場合には会社員のうちに完了したおいた方が良いでしょう。
- クレジットカードの作成
- ローンの契約
- 賃貸の契約
生活や事業運転のための貯金
フリーランスになってすぐに仕事が得られる場合は良いですが、そうでない場合や病気をして働けなくなってしまった場合等も考えて、最低でも数ヶ月は暮らしていける貯金はしておいたほうが良いでしょう。
退職後〜フリーランス開業までにしておくこと
必要な手続き
フリーランスになるまでに必要になる手続きになります。事前に済ませておきましょう。
国民健康保険と国民年金の切り替え
会社の社会保険から国民健康保険に切り替える必要があります。会社の社会保険をそのまま2年間任意継続させることもできます。任意継続させる場合には任意継続の申請が必要になります。
社会保険の任意継続について
- 任意継続制度の保険額は上限がある
- 保険額は原則2年間変わらない
- 会社と折半していた保険額はフリーランスでは全額自己負担
開業届の提出
フリーランスとして活動を開始する前には税務署に開業届の提出を行いましょう。開業届を提出する際には、身分証明書やマイナンバカードの提示を求められます。
開業届を出すメリット
- 青色申告が可能になる
- 屋号の銀行口座が作成できる
青色申告承認申請書を提出
確定申告には「青色申告」「白色申告」があり青色申告は白色申告よりも複雑ですが多くのメリットがあります。
- 最大65万円の控除が可能
- 最大3年間赤字の繰越が可能
- 家族への給与を経費にすることが可能
準備しておいた方が良いこと
フリーランスとして開業する前に準備しておいた方が良いものになります。
事業用の印鑑の作成
見積書や請求書に捺印するための印鑑や銀行口座を開設するための印鑑が必要になる場合が多いため、専用で用意しておくと便利でしょう。
専用口座の開設
個人で利用する銀行口座とは別に事業用の専用口座を用意しておいた方が経理も楽になり便利なため事業用の口座を開設することをおすすめします。
※ 屋号での銀行口座の開設には開業届を提出している必要があります。
名刺や事業案内等の作成
インターネット上のみで活動するため必要のない場合以外には、人と会う際に交換する為の名刺や事業案内は事前に準備しておいた方が良いでしょう。
フリーランスは自分で営業等も行わなくてはならない場合が多い為、人と会った際にはいつでも渡せるようにしておくと良いでしょう。
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見積書・請求書や契約書の雛形の用意
フリーランスとして取引を行う際に必要になる見積書・請求書や契約書の雛形も事前に準備しておきましょう。
クラウドの会計ソフトを使用すると見積書や請求書の発行は会計ソフト上から行える場合が多い為便利です。
まとめ
フリーランスは自由な働き方ができる一方で、今まで会社がやってくれていた手続き等も自分でやらなくてはなりません。そのため早めの準備を心がけると良いでしょう。
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